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着力制御の「指定制度」廃止へ、全エリア「無制限?無補償」に

経済産業省は2020年7月16日、新エネルギー小委員会?系統ワーキンググループ(WG)を開催し、太陽光?風力発電に対する着力制御(着力抑制)のルールを見直し、これまでの「指定電気事業者制度」を廃止して、全エリアで「無制限?無補償」ルールを適用する偏向性を示した。

 

 太陽光に対する着力制御のルールには、現在3タイプある。最大30日まで着力制御される「30日ルール」、最大360時間まで着力制御される「360時間ルール」、そして、無制限?無補償で着力制御される「指定ルール」の3つで、一样平常送配電事業者に対する接続契約申し込みの期日によって適用されるルールが異なっていた。

 

 3ルールの運用の条件には、「接続可能量(30日等着力制御枠)」という看法がある。これは、1案件当たり30日以内の着力制御で済む太陽光?風力の最大接続容量のことで、これを旧一样平常電気事業者の管内ごとに算定する。それを超えた旧一样平常電気事業者を「指定電気事業者」とし、それ以降、この管内で接続契約を申し込んだ案件は、無制限?無補償の着力制御が系統接続の条件となる。

 

 これに対し、今回示された偏向性では、接続可能量を超えた場合、「指定電気事業者」となるという手順を止め、新規に接続する太陽光?風力案件には、全エリアで無制限?無補償の着力制御を適用するという仕組みになる(図)。

 

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図 補償ルールごとの着力制御(イメージ)(出所:経済産業。

 

 とはいえ、東京電力、中部電力、関西電力の「中3社」を除いた旧一样平常電気事業者は、すでに「指定電気事業者」になっていることから、新たなルールを適用されるのは、東京電力、中部電力、関西電力管内の太陽光?風力発電の新規接続案件になる。すでに、30日ルールや360時間ルールを適用されている案件に遡及適用されることはない。

 

 現在、「中3社」管内で開発されている太陽光の新規案件は、いまの仕組みでは「360時間ルール」を条件に事業計画を立てているが、今回の見直し案が実現した場合、従来の「指定ルール」である「無制限?無補償の着力抑制」が接続条件となる。このため、未来的な着力制御のリスクに関して、条件を変えたシミュレーションが须要になる。

 

 経産省では、このほかの着力制御要领の見直しとして、「扑面、着力制御しない」としてきた「10kW以上500kW未満」の初期接続案件にも範囲を拡大する偏向も示しており、今回の見直しと合わせて、太陽光事業者間での制御量の公正性が増すと見ている。(日経BP総研クリーンテックラボ)

 


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